指定障害児通所支援事業の種類とは
障害児通所支援・障害児入所支援の種類一覧
障害児通所支援 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障害児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。 |
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児童発達支援 |
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医療型児童発達支援 | 上肢・下肢・体幹の機能の障害がある児童を通わせ、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。 | |
放課後等デイサービス | 学校に通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を提供します。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 | |
障害児入所支援 |
福祉型障害児入所施設 | 障害児を保護するとともに、日常生活の指導及び自立に必要な知識技能の付与のための支援を提供します。 |
医療型障害児入所施設 | 知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児を保護するとともに、日常生活の指導や自立に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 |
全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
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指定障害児通所支援事業とは
指定障害児通所支援事業とは
身近な地域で支援が受けられるよう、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る為に
- 施設・事業所が円滑に移行できるよう現行の基準を基本とするが、身近な地域で支援が受けられるよう、施設、事業所が障害児の状態等に応じて柔軟に対応できる仕組みとする。
- 特に通所については、量的拡大を図る観点から、できる限り規制緩和するとともに、地域の実情に応じた整備を促す。
- 障害特性に応じた専門的な支援が引き続き提供できる仕組みとする。特に重症心身障害については児者一貫した支援を確保する。
- 18歳以上の障害児施設入所者が、必要な障害福祉サービスを受けることができるよう障害福祉サービスの基準設定に当たって配慮する。必要に応じて、障害福祉サービスと一体的に行うことができる仕組みを工夫する。
指定障害児通所支援事業は4つ
1.a 児童発達支援(児童発達支援センター)
児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。
b 児童発達支援(児童発達支援センター以外)
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした施設です。
2.医療型児童発達支援センター
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供することを目的とした施設です。
3.放課後等デイサービス
就学している障害児について、授業の終了後又は休業日、長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
4.保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。