児童発達支援事業の指定基準と報酬
児童発達支援事業とは
1.a 児童発達支援(児童発達支援センター)
児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。
b 児童発達支援センター(児童発達支援センター以外)
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした施設です。
対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
(具体的には次のような例)
@市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
A保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
2.医療型児童発達支援センター
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供することを目的とした施設です。
対象者
肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児
児童発達支援(児童発達支援センター以外)の指定基準
児童発達支援(児童発達支援センター以外)の人員・設備・運営基準
人員基準 |
従業者
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指導員又は保育士 |
単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(※1人以上は常勤) |
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児童発達支援管理責任者 |
・1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従) |
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その他職員 |
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員の配置が必要 |
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管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | ||
設備基準 |
・指導訓練室(訓練に必要な機械器具等を備えること) |
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運営基準 |
・利用定員10名以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上)
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※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員基準
人員基準 |
従業者
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児童指導員又は保育士 |
・1人以上 |
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嘱託医 | 1人以上 | ||
看護師 | 1人以上 | ||
児童発達支援管理責任者 |
・1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従) |
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機能訓練担当職員 | ・1人以上・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 | ||
管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
報酬基準
児童発達支援給付費
医療型児童発達支援給付費
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受付:平日9時〜18時 行政書士中出和男事務所
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