放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業所指定申請なら

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放課後等デイサービス事業指定申請する前に

放課後等デイサービス事業指定申請における注意事項

大前提として
  • 指定を受けるには「法人」でなければならない(法人格を持たない団体は、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等の法人格を取得する必要がある)
  • サービス利用者の定員が10人以上でなければならない
事業所の収支予算書について

 指定申請に係る添付書類の中に、「事業計画書」と「収支予算書」があります。これは、指定された事業所が「事業計画書」に基づき、健全な経営を行うことで、財政基盤の安定化を図り、サービス利用者の支援を安定かつ継続的にできる事業者であることを証明するためにあります。
 「収支予算書」は、しっかりした財政計画を立て、利益が出るようにしなければ指定業者に認定されません。当然、実務でも赤字経営ではダメです。

定款変更

 法人の定款には「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」という項目が必要です。記載がなければ定款変更を行ってください。なお、既存法人で福祉事業以外の目的が有る場合は、管轄の役所で確認する必要が有ります。
 NPO法人については、定款変更及び登記に数ヶ月程度かかりますので、早めに変更を行ってください。

利用定員の考え方

 指定申請時に記載が必要となる利用定員とは、基本的に同時にサービスの提供を受けることができる利用者数の上限です。事業開始後一日の利用者数が定員の150%を超える場合や、過去3月間の利用者数が定員の125%を超える場合は、報酬が減算されますので、指定を受ける際はよく考えて定員設定を行ってください。

放課後等デイサービス事業所の利用者について
  • 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児を対象。(※引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)
前年度の平均利用者数について

 指定申請時に記載が必要となる前年度の平均利用者数は、前年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数です。
 ただし、前年度に実績のない新規指定申請時は利用定員の90%を、旧法施設からの移行申請時は申請日から直近1月間の全利用者の延べ数を開所日数で除して得た数を平均利用者数としてください。

人員配置における常勤換算方法について

 従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。

例)事業所の勤務すべき時間が週40時間(1日8時間)の場合

従業員A:週40時間勤務 40時間(勤務延べ時間数)÷40時間(勤務すべき時間数)=1(常勤換算)
従業員B:週20時間勤務 20時間(勤務延べ時間数)÷40時間(勤務すべき時間数)=0.5(常勤換算)

 

 なお、1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本としてください。

市役所への支給申請

 利用者が障害福祉サービスを利用するには介護給付費等の支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
 事業所の利用予定者が支給決定を受けていない場合、指定を受ける3カ月以上前に、利用者が担当の市役所に利用申請をするように促してください。

 

ワンポイントアドバイス
障害福祉サービス事業は立地や施設、翌年以降の
事業計画等により運営状態が大きく変わります。

ご開業の最終決定をされる前に当事務所に
ご相談いただくことをお勧め致します。

全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)

 

 

※お問い合わせをご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!

放課後等デイサービス事業指定申請業務の流れ

放課後等デイサービス指定申請業務の流れ

@事前相談

 どの障害福祉サービスを行ったらよいのか等、不明な点がある場合は所轄官庁(県の障害福祉課等)で事前相談を受け付けます。その際、「何故、障害福祉サービスをしようと思うのか」「その事業所を立ち上げることによって障害者の支援に貢献できるか」等、事業立ち上げの動機や目的を県の担当者にはっきりと伝えることが必要です。

A申請書類準備

 申請するサービスの種類に応じて必要な書類を準備してください。(※都道府県によって提出書類が違うことがあります。)なお、指定申請する前に障害福祉サービス事業所等の指定基準を精読し、遵守事項を確認する必要があります。

福井県の指定基準→「障害福祉サービス事業所等の指定基準について」
福井県の指定申請書類→「児童福祉法に基づく申請様式」
受理及び審査

 申請書類等は正副2部作成し、正本は申請窓口(県・市)に提出、副本は事業所で保管してください。申請書を受理した後に、サービスの種類ごとに定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。審査にあたり、必要に応じて実地による確認を行います。不備があった場合は、再度提出をお願いすることになりますのでご注意ください。

指定及び通知

 指定は毎月1回行います。原則として、福井県の場合、申請書類は毎月末日締め切りで、書類が整っており基準を満たしている場合に限り、翌々月1日指定とします。 なお、指定標準期間は約1ヶ月程度となっておりますが、都道府県によっては申請日や標準期間が違う場合があります。 指定した事業者には事業所番号を付番した『指定通知書』を送付します。当該事業所の見やすい場所に表示してください。原則として、通知の再発行はしませんので大切に保管してください。

 

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放課後等デイサービス指定基準省令等

放課後等デイサービスの指定基準

 サービス種別毎に以下の3つの視点から指定基準等が定められています。また、指定を受けた以降も指定基準等を満たしている必要があります。

人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
運営基準(サービス提供にあたって事業所が行なわなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)

指定基準等は福井県のホームページ→「障害福祉サービス事業所等の指定基準について」に掲載。

 

<指定障害児通所事業所の指定>
〜放課後等デイサービス指定用〜

指定基準(条例)

福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
(平成二五年三月二二日条例第一二号) 

指定基準(施行規則)

福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則
(平成二十五年三月二十一日福井県規則第二十四号)

解釈通知

指定基準省令の解釈通知
(平成25年10月改正)

放課後等デイサービスの指定がうけられない場合

 以下の項目等に該当する場合、放課後等デイサービス事業所の指定がうけられません。

申請者が法人でないとき。
事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
申請者が、設備及び運営等に関する基準に従って適正な運営ができないと認められるとき。
申請者が、指定を取り消されてから、又は法人の役員等が禁固・罰金を受けてから5年を経過しない者であるとき。 等

 

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