放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業所指定申請なら

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放課後等デイサービス事業指定申請に必要な書類

放課後等デイサービス指定申請に必要な書類一覧(福井県の場合)

必要(添付)書類 留意事項
指定申請書

(1)必要項目がみたされている。
(2)代表者の住所は、自宅の住所か。
(3)事業等の種類、事業開始予定年月日が記載されているか。
(4)別紙に他法による事業所番号が記載されているか。※(他方による事業所番号がある場合のみ)

別紙(他の法律において既に指定を受けている事業等について)  
指定に係る記載事項

(1)管理者欄、児童発達支援管理責任者欄に記載があるか。
(2)定款、条例の番号が記載されているか。
(3)従業者の職種・員数の欄の計がそれぞれあっているか。
(4)従たる事業所を設ける場合は位置図を添付(主たる事業所と両方記入)
(5)放課後等デイサービスと児童発達支援の両方行う場合は、多機能型となる。

添付書類一覧表  
定款、寄附行為及びその法人の登記記載事項証明書又は条例等

(1)申請に係る事業を実施する旨の記載がされているか。
(2)市町村が申請する場合にあっては、条例(公報)の写し。

従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

(1)従業者の職種・員数が付表の同欄の人数と合致しているか。
(2)勤務時間等が記載されているか。

組織体制図 別紙2で兼務職員となっている者の、兼務職名が記載されているか。
管理者の経歴書  
児童発達支援管理責任者の経歴書  
児童発達支援管理責任者の実務経験証明書、研修修了書(写)

(1)児童発達支援管理責任者研修修了証の写し。
(2)実務経験証明書・資格証明書等のコピーを添付。

平面図および建物の構造概要(建物の構造・建築年月・床面積がわかるもの)

(1)各室の用途及び面積(別紙可)が記載されているか。
(2)事業専用部分と他事業との共有部分が色分けされているか。
(3)複数の避難経路が確保され明示されているか。

居室面積等一覧表 平面図に記載している場合は不要。
設備・備品等一覧表

(1)訓練、作業に必要な機会器具等を記載。
(2)建物が火災に対し安全性を確保していることを明記(指定基準第34条参照)
(3)消火設備その他の必要な設備の状況を記載する。
(4)想定される災害に関する通報、連絡体制、非難計画等を記載する。

事業所の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写等  
耐震・消防設備チェック表および消防用設備等検査済証の写

(1)昭和57年以前の建築物の場合、耐震診断の有無必要
(2)管轄消防署の立ち入り検査が必要

事業所内外の写真※ ※提出は任意。
運営規程

(1)各サービスの種類により記載項目が異なるので留意。
(2)(留意事項)
・営業日及び営業時間を記載
・虐待防止のための措置を記載(基準第3条第4項、責任者の設置、従業者に対する研修の実施等を記載)
・通常の事業の実施地域を記載
・緊急時等における対応方法を記載
・主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類を記載。
・定期的な避難訓練、救出訓練等の実施計画を記載する。
・その他重要事項を記載。

障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(1)苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者が記載されているか。
(2)苦情を解決するための処理体制及び手順が記載されているか。

障害児通所支援事業・障害児入所施設の主たる対象者を特定する理由※ ※主たる対象とする障害の種類を定めた場合に提出する。
児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書および役員等名簿  
資産状況(貸借対照表・財産目録等) 当該事業所のみの資産の目録が提出できない場合は、法人全体の財産目録でも可。(直近の法人の決算書類(写し)でも可)
事業計画書

 

事業開始1年間の計画

 

収支予算書

事業開始から1年〜3年間の計画

 

協力医療機関との契約の内容

契約書の写し等の添付でも可。(契約書の書式は任意)
損害賠償発生時の対応方法を明示する書類

(1)損害保険に加入している場合は、損害保険証書の写しを添付する。
(2)損害保険に加入予定の場合は、保険契約の予約を証する書類又は加入する旨を記載した確約書を添付する。
(3)上記以外の方法をとる場合は、その方法を明示する書類を添付する。

障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、各加算届出様式 各加算を付ける場合は、添付書類必要。
別紙様式第2〜4・6 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書(変更届) 職員の処遇改善における加算を付ける場合、必要。
利用者名簿  
様式第11号の2 指定障害児事業者等業務管理体制届出書(様式第11号の3 変更届出書) ※事業所指定後1ヶ月以内に提出必要。
現地地図 住宅地図等
従業員(スタッフ)の雇用契約書 当該事業所で雇用される者(管理者等)

 

※添付書類中、「コピー」となっているものについては、必ず申請者の代表者名で原本証明を行ってあるか確認してください。
※定款等の変更がすぐにできず、理事会の議事録をもって定款等に準ずる書類として申請を受理し指定を行った場合は、「条件付指定」となります。
※上記の書類のほか、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。

 

ワンポイントアドバイス
障害福祉サービス事業は立地や施設、翌年以降の
事業計画等により運営状態が大きく変わります。

ご開業の最終決定をされる前に当事務所に
ご相談いただくことをお勧め致します。

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受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
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