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放課後等デイサービス事業の指定基準と報酬

放課後等デイサービス事業とは

放課後等デイサービス
 就学している障害児について、授業の終了後又は休業日、長期休暇注に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

 

対象者

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

放課後等デイサービス事業の指定基準

放課後等デイサービス事業の人員・設備・運営基準

 

 

 

 

人員基準 

従業者 

 

 

指導員又は保育士 

単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(※1人以上は常勤)
・障害児の数が10まで 2人以上
・障害児の数が10を超えるときは、2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 

児童発達支援管理責任者 

・1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従)
・資格要件あり
・管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可 

その他職員 

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員の配置が必要
・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
・配置した場合、指導員又は保育士の数として算定可 

管理者  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
設備基準 

・指導訓練室(訓練に必要な機械器具等を備えること)
 ※指導訓練室における障害児1人当たりの床面積は、2.47u以上を目安とすること
・ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること 

運営基準 

・利用定員10名以上
・苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じる必要あり 他

 

 

 

報酬基準

 

 

 

 

全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−26−3175
受付:平日9時〜18時 行政書士中出和男事務所
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)

 

 

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